問い:

香港法人が毎年課される税について教えてください。

答え:

香港法人が毎年課される税は、企業所得税(当該企業の年度純利益の16.5%)のみです。当該企業の年度利益がない場合、企業所得税は課されません。

問い:

香港法人の決算日はどうなりますか?

答え:

香港会社は通常決算日は3月31日或いは12月31日となります。但し、新規設立法人の初回決算日は設立日から最長18ヶ月まで延長できます。

問い:

香港へ輸入する際に関税が課されますか?

答え:

タバコ、アルコール及びガソリン以外は、基本的に関税は発生しませんが、通関手続きは必要です。

問い:

香港法人の会計、税務申告等のサービスを提供していますか?

答え:

はい。関連資料をご提出いただければ、香港法人の会計、監査及び税務申告等のサービスを提供できます。サービス費用は実際の業務量によります。詳細については、弊社へお問い合わせ下さい。

問い:

香港の税制について教えてください。

答え:

香港には主に三つの税目があります。企業所得税、個人所得税、そして不動産税です 。
法人税の税率は16.5%(2007/08年度:17.5%)で、企業が香港で得た利益が課税対象となります。所得税は、給与所得をベースに累進税率で計算され、税金負担金額の上限は総収入の15%(2007/08 年度:16%)となります。不動産税の税率は家賃収入から20%の修繕及び支出の標準免税額を控除した上で、15%(2007/08 年度:16%)となります。

問い:

香港法人の会計年度(課税期間)はどうなりますか?

答え:

課税期間は次の通りです。

  • 通常3月31日又は12月31日を決算日とします。
  • その他の決算日を設定することもできます。

問い: 香港税務条例には、寄付の控除額について制限がありますか?

答え:

認可済みの慈善機構に対する寄付であれば控除できます。控除額は100香港ドル以上で課税所得の35%以下となります。

問い:

香港法人の利益を前年の赤字と相殺できますか?

答え:

一課税年度に発生した赤字は、その後の年度の利益と相殺できます。

問い:

暫定納付法人税とは何ですか?

答え:

法人税(企業所得税)は会計年度の実際の利益に基づいて課されます。しかし、年度が終わらなければ利益計算が出来ない為、それまでの間は暫定納付法人税が徴収されます。利益が確定したら徴収した暫定納付法人税は、本年度の法人税(企業所得税)に当てられます。

問い:

どんな場合に香港法人は法人税が免除されますか?

答え:

企業の収入が香港源泉でなく、又香港に事務所を設けておらず現地社員もいない場合、法人税は免除されます。

問い:

香港法人は銀行口座を持ち、日本法人の代わりに収入の受け取りと支出の支払いを処理するだけですが、会計処理・会計監査・税務申告の必要はありますか?

答え:

はい、必要です。たとえ、香港会社が単なる日本会社の代わりに、収入の受け取りと支出の支払いを処理するだけでも、代理サービス業務と見なされます。得られた手数料を収入にしなければなりません。

問い:

中国本土の外資系銀行に口座を有し、香港に銀行口座を有していない場合、香港での税務申告が義務付けられていますか?
答え:

香港に設立した会社はすべて納税申告が義務付けられています。業務が香港で発生するかは問いません。但し香港源泉の収入でなければ、税務局に免税申請が出来ます。

問い:
子供が2人いる夫婦は、それぞれ子供一人の免税額が申請できますか?
答え:
夫婦のどちらより全ての子供の免税額を申請しなければなりません。一般的に、収入の高い方が子供の免税額を申請したほうが有利です。但し、もし夫婦のどちらが標準税率で課税される場合は、標準税率ではない方から子供の免税額を申請したほうが有利です。
問い:
何人も一名の未婚子供の免税額を申請する資格がある時には、税務局にどう処理されますか?
答え:
納税者、この納税者が別居又は離婚した配偶者又はその他の方が同一未婚子供の免税額を申請する資格があれば、税務局の局長は申請者がこの子供に対して貢献した扶養と教育の程度によって免税額の割当基準を決めます。
問い:
納税者が私生児の娘を扶養していれば、この娘の免税額が申請できますか?
答え:
もし、この娘が子供免税額の申請規定に合えば、親が正式に結婚したかどうかを問わずに、子供の免税額が申請できます。
問い:
息子が20歳で、今年の6月に大学から卒業して未だに就職先が決まっていません。息子の免税額を申請していいですか?
答え:
もし、満18才25才未満の子供を一名扶養すれば、この子供が該当課税年度にフルタイムの学校を通えば、免税額を申請していいです。息子さんは今年の4月から6月までフルタイムの学校を通っていたため、2004/05年度の子供免税額が申請できます。
問い:
扶養している親が香港に住んでいるかどうかの判断条件はどうなりますか?
答え:
扶養している親が香港に住んでいるかどうかの判断条件は、香港との社交及び経済関連度が見られます。具体的には以下の内容となります。

  • 香港に滞在する日数
  • 香港に固定住所があるかどうか
  • 香港以外の場所に住むところがあるかどうか
  • 香港又は、香港以外の場所に就職又は経営しているかどうか
  • 親戚が主に香港又は香港以外の場所に住んでいるかどうか

一般的に、扶養している親が長期的に香港以外の場所に住んでおり、香港での滞在日数が少なければ、香港永久住民身分証を持っても、香港に住んでいることとなりません。

問い:
親は60歳が過ぎて香港の身分証の保有者で、今中国に住んでいます。親の扶養免税額を申請していいですか?
答え:
扶養している親が香港に長期的に住んでなければ申請できません。逆に、中国に帰省するだけだったら、香港に居住することになる為、申請できます。
問い:
毎年母親に支給するHK$30,000の生活費について、「親扶養免税額」を申請しようと思いますが、申告表のどこに記入すればいいですか?
答え:
「親扶養免税額」の申請に当たっては、親の居住地、年齢と扶養状況が見られます。
扶養対象となる親が香港に居住して、課税年度に満55歳又は55歳以上で、年間扶養額がHK$12,000以上であれば、「親扶養免税額」を申請していいです。本年度に実際支給した生活費を記入しなくてもいいです。
問い:
配偶者が仕事を持って無くて、私一人で子供の生活費を負担していますが、「片親免税額」が申請できますか?
答え:
結婚した方が、たとえ一人で子供の生活費を負担しても、「片親免税額」が享受できません。
「税務条例」に基づいて、「片親」と言うのは、納税年度の1年間に独身であり、配偶者に死なれた又は別居していた人のことです。それに、年度内に独自で又はメイン扶養者として子供を扶養していれば、「片親免税額」が申請できます。
問い:
障害者の免税額を申請するときに何の書類を提出しなければなりませんか?
答え:
障害者の免税額の申請に当たって、該当障害者の資格証明の提出が要求される可能性があります。もし、障害者が社会福利署から障害手当てをもらっていれば、手当て支給のファイルナンバーを提供することによって証明できる。もし、障害手当てをもらっていなければ、公的病院又は登録した医者より、総合社会保障計画又は公共福利金計画で障害についての定義に基づいて発行した医療評価報告書を提出して、該当年度の障害手当ての申請資格を満足していることを証明しなければなりません。税務局は、この医療評価報告書を免税額申請の証明とします。
問い:
外国人が香港で得られた給与が、給与所得税の対象となりますか?
答え:
外国人が香港での勤務によって得られた給与は香港給与所得税の課税対象となります。但し、以下の条件を満たせば、免除されます。

  • 納税者が一つの納税年度(4月1日~翌年の3月31日)に、他国に連続又は累計で、183日以内滞在する場合
  • 報酬の支給者は香港会社ではない、又は香港会社を代表する第三者ではない場合
  • 報酬の支給者は香港会社の他国にある支社ではない場合
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